家族の大切な一員であるワンちゃん・ニャンちゃんに1日でも長く、且つ健康的に生活してもらいたい・・・

そんな願いから、生活していく上で最も重要な【フード】にこだわりを持って選びました。
今まで日本には犬・猫のフードに関する法律はなく、品質も安全性も規制がありませんでした。
原材料等は80%の記載でOKで、仮に有毒な添加物が入っていたとしても、確認の方法がありませんでした。

2009年6月1日「愛玩動物用飼料の安全性の確保に関する法律」(ペットフード安全法)が施行されたとはいえ、
その安全基準は人間の安全基準とは全く異なるものです。

<法律の概要>
ここで注目されるのは〈基準・規格の設定〉です。 (1)成分規格
分類物質等基準値(ppm)
かび毒アフラトキシンB10.02
グリホサート15
クロルピリホスメチル10
農薬ピリミホスメチル2
マラチオン10
メタミドホス0.2
添加物エトキシキン・BHA・BHT合計で150
犬用ペットフードではエトキシキンの含有量は75ppm以下

それぞれの成分の含有量について規定値を越えてはならない。というものですが、
人間の食品には添加できない保存料・カビ毒・残留農薬などの混入が許されているのが実情です。

【Q.ペットフードの原材料に含まれる添加物を表示する必要はあるか?】
A.ペットフードの製造に使用した添加物を記載しますが、原材料に含まれる添加物の表示までは義務付けていないので、任意表示となる。

例えば「かにかま」や「チーズ」などの食品をペットフードに配合する場合、
「かにかま」「チーズ」を原材料として表示する。
「かにかま」に赤い色素が使用されている場合、色素を原材料として表示することは任意だが、
消費者からの問い合わせには対応できるようにするのが望ましい。
また、いわゆる加工助剤については表示を省略できる。

大切な家族の【命の糧】がこんな状態では、とても悲しいことです。
食の安全は、彼らに代わって私たちが守っていきたい。
この仕事に携わる者の責任として責任を果たしていきたいと思います。

ペットの雑貨屋さんMOMO浜松店
責任者 鈴木智子